事務所ブログ
2015年7月10日 金曜日
退職勧奨
「退職勧奨を拒否したら不当な配置転換をされた」と主張し争った事件で、東京地裁が判決を出したそうです。
私は、サラリーマン経験はないので本来的に理解はしていないのかもしれません。わずかな裁判官生活を通じて感じたのは、退職勧奨は会社が客観的に不必要と考える社員にされるものであることが多い様です。そして退職勧奨を受けた人の自己評価が会社の評価に比して高い場合に訴訟になるのでしょう。
会社に必要とされていない場合が多いので、退職勧奨を受け入れて自分で自律的に生活することを選ぶか、必要とされていないことを承知で会社に残るかの判断を迫られることになるんだと思います。
難しい判断ですね。。。
私は、サラリーマン経験はないので本来的に理解はしていないのかもしれません。わずかな裁判官生活を通じて感じたのは、退職勧奨は会社が客観的に不必要と考える社員にされるものであることが多い様です。そして退職勧奨を受けた人の自己評価が会社の評価に比して高い場合に訴訟になるのでしょう。
会社に必要とされていない場合が多いので、退職勧奨を受け入れて自分で自律的に生活することを選ぶか、必要とされていないことを承知で会社に残るかの判断を迫られることになるんだと思います。
難しい判断ですね。。。
投稿者 てつや法律事務所